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リースバックで起こりやすいトラブル5つ|国の注意喚起から、避けるための確認点

手をあごに当て、不安そうに考え込む女性

国土交通省のガイドブックや国民生活センターの注意喚起で触れられている注意点を、5つに整理しました。売却価格・お家賃・定期借家・買戻し・契約の説明について、「起こること」と「避けるための確認」をやさしくご説明します。

大切なおうちのことだからこそ、「あとで後悔したくない」というお気持ちは、当然のことです。リースバックは、おうちをお譲りしても、賃貸借契約を結んで住み続けられる方法です。その一方で、条件が分かりにくい面があり、国土交通省の『住宅のリースバックに関するガイドブック』(2022年6月公表)や、国民生活センターの注意喚起で、気をつけたい点が取り上げられています。

この記事では、その方向性を、当相談室で5つに整理しました。それぞれ「起こること」と「避けるための確認」で、ご説明します。特定の事例の紹介ではなく、一般的な整理です。ガイドブックの確認点は、国土交通省のガイドブックをもとにした7つの確認点にもまとめています。

1.売却価格が、相場より低く感じる

起こること:リースバックは、オーナー様が貸す前提で買うため、通常の売却より低い金額になるのが一般的です。その理由や根拠が分からないまま、納得しきれない金額で売ってしまうことがあります。

避けるための確認

  • 通常の売却で見込める金額と、並べて示されているか
  • 金額の根拠となる、近い条件の取引事例が、書面で添えられているか
  • 複数の会社に相談して、見比べたか
「デメリット」と書かれた、家の形のブロック

2.お家賃が、高く感じる

起こること:お家賃は、売却価格に連動して決まります。売却価格が高くても、お家賃が高ければ、住み続けるあいだに払うお家賃の合計は大きくなります。思っていたより、毎月の負担が重く感じられることがあります。

避けるための確認

  • 毎月のお家賃が、家計から払える範囲に収まっているか
  • 「売却代金 ÷(月額のお家賃 × 12)」で、お家賃の合計が売却代金に達する年数を出し、住みたい年数と見比べたか
  • 契約書に、お家賃を見直す条項があるか

3.定期借家で、更新できない・期間が短い

起こること:定期借家契約は、期間が満了すると終わり、更新がありません。続けて住むには貸主との再契約が必要で、応じてもらえるとは限りません。「ずっと住める」と思っていたのに、期間が過ぎると住み続けられなくなる可能性があります。

避けるための確認

  • 契約が、普通借家か、定期借家か
  • 定期借家なら、期間は何年で、期間が過ぎたらどうなるか
  • 口頭の説明だけでなく、契約書と、書面での事前説明で確かめたか

違いは、普通借家と定期借家の違いでご説明しています。

4.買い戻せない・買戻し価格が高い

起こること:買い戻しは当然の権利ではなく、契約で前もって定めた場合に限られます。契約で決めていなければ、権利としては買い戻せません。特約があっても、買い戻しの金額が売却価格より高く定められる場合があり、期間にも上限(10年)があります。登記がないと、オーナー様がおうちを第三者に売ったときに、買戻しを主張できません。

避けるための確認

  • 契約書に、買戻し特約が書かれているか
  • いつまでに、いくらで買い戻せるか
  • 特約が、登記されるか
  • その金額を、期間内に用意できる見込みがあるか

くわしくは、買戻し特約の解説をご覧ください。

5.契約内容の説明が不十分なまま、署名してしまう

起こること:契約の内容が十分に分からないまま、「今日決めれば」と急がされて、署名してしまうことがあります。この取引には、契約後に無条件でやめられる制度(クーリング・オフ)が、原則としてありません。あとから「聞いていなかった」と思っても、取り消すのは簡単ではありません。

避けるための確認

  • 重要事項説明書、売買契約書、賃貸借契約書を、読み合わせながら説明してもらったか
  • 書面を持ち帰って、ご家族や専門家に見てもらったか
  • 分からない言葉を、そのままにしていないか

契約の日の流れと、署名の前に確かめたい項目は、ご契約の日の流れと、署名の前に確かめたい10項目でご説明しています。

「今日だけ」「今月だけ」と急がされたら

いったん立ち止まって、書面を持ち帰ってください。判断に迷うときは、消費者ホットライン「188」(お近くの消費生活センターにつながります)や、弁護士・司法書士などの専門家にも相談できます。

避けるための、基本の考え方

5つに共通するのは、比べることと、書面で確かめることです。1社の提示だけで決めず、買取価格・お家賃・契約の種類・買戻しを、同じ表に並べて見ます。そして、口頭の説明は、契約書の文字で確かめます。

なお、国土交通省は2026年7月に、宅建業者が関わるリースバック取引での説明事項や禁止行為を示した考え方を公表し、同年10月1日から運用が始まるとされています。詳しくは、7つの確認点の記事をご覧ください。

当相談室の進め方

100社以上に査定を依頼して条件を集めて、一覧表でお見せします。通常の売却で見込める金額との差額も、書面でお示しします。面談の当日に、契約をお願いすることはありません。ただし、条件に合うオーナー様が見つからない場合もあります。そのときは、理由をお伝えします。

確認を重ねたうえで、毎月の支払いが重くなりそうなときは、リースバックをお勧めしません。通常の売却や、ご親族への売却など、ほかの道もご案内します。

まとめ

リースバックで起こりやすいトラブルは、価格・お家賃・契約の種類・買戻し・説明の不足の5つに整理できます。どれも、契約の前に、比べて、書面で確かめることで、避けやすくなります。無料の一括査定では、条件を一覧表にして、通常の売却と並べてお見せします。急がず、ご家族とご検討ください。

この記事のよくある質問

リースバックで困ったときは、どこに相談できますか

迷ったときは、消費者ホットライン「188」で、お近くの消費生活相談窓口につながります。契約の内容については、弁護士や司法書士にも相談できます。契約の前でしたら、当相談室でも、他社の査定書や契約書の案を無料で拝見します。

契約をしたあとに、やめることはできますか

契約後に無条件でやめられる制度(クーリング・オフ)は、原則としてありません。そのため、署名の前に、書面を持ち帰って確かめることが大切です。

国土交通省のガイドブックには、何が書かれていますか

リースバックの主な特徴、利用例とトラブルの例、消費者が利用するときのポイントなどが整理されています。2022年6月に公表されました。
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