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ご契約の日の流れと、署名の前に確かめたい10項目|重要事項説明書・売買契約書・賃貸借契約書

不動産売買契約書と印鑑、家の置物

リースバックのご契約の日は、重要事項説明、売買契約、賃貸借契約の順に進みます。3つの書面の役割と、署名の前に確かめたい10項目(住める期間・お家賃・買戻し・修繕・退去など)を、やさしくご説明します。

ご契約の日は、長年暮らしたおうちの、大きな節目の日です。緊張される方も、まだ迷いが残る方もいらっしゃると思います。事前に、当日の流れと、確かめる点を知っておくと、落ち着いて臨めます。この記事では、ご契約の日の流れ、3つの書面の役割、署名の前に確かめたい10項目をご説明します。

ご契約の日の流れ

契約の日は、一般に、次の順で進みます。

  1. 重要事項説明:契約の前に、取引の内容や条件、注意点を、書面にもとづいて説明します。宅地建物取引士が説明します。
  2. 売買契約:おうちをオーナー様にお譲りする契約です。
  3. 賃貸借契約:売却のあと、おうちを借りて住み続ける契約です。
  4. 必要書類の確認と、登記の準備:本人確認書類など、必要なものを確かめます。登記は、提携の司法書士が準備します。

売買契約と賃貸借契約は、同じ日に結ぶのが一般的です。売却代金のお支払いと、所有権移転の登記は、お引き渡しの日に行います。ローンが残っている場合は、その日に、残代金の受け取り、ローンの返済、抵当権の抹消もあわせて行います。

取引の形(事業者が直接買い取る場合、仲介で次のオーナー様を探す場合)によって、書面の名前や、説明を受ける方が異なることがあります。2026年10月1日からは、国土交通省が示した新しい考え方にもとづき、宅建業者が関わる取引では、買戻し特約や契約の種類(定期借家か普通借家か)などの説明が求められるとされています(詳しくはこちらの記事)。

担当者が、資料を見せながら説明しているイ場面

3つの書面の役割

書面 役割 見るところ
重要事項説明書 契約の前に、取引の条件や注意点を説明する書面 分からない言葉や、聞いていない条件がないか
売買契約書 おうちを売る約束を、書面にしたもの 売買代金、引き渡しの日、買戻し特約、契約不適合責任、諸費用
賃貸借契約書 売却のあと、借りて住み続ける約束を、書面にしたもの 契約の種類・期間、お家賃と改定、修繕、原状回復、退去

一般的な特徴の整理です。書面の名前や内容は、取引の形や事業者によって異なります。

3つの書面は、つながっています。たとえば、売買契約書に買戻し特約が書かれていても、賃貸借契約書が定期借家なら、住める期間は期間満了までです。3つを並べて、食い違いがないかを見ます。

署名の前に確かめたい10項目

  1. 住める期間:何年か。期間が過ぎたら、どうなるか。
  2. 契約の種類:普通借家か、定期借家か。違いは、普通借家と定期借家の違いをご覧ください。
  3. お家賃と改定:月額、支払日、見直しの時期や条件。くわしくは、リースバックのお家賃は途中で上がる?でご説明しています。
  4. 買戻し特約と登記:期間、金額、登記まで行うか。くわしくは、買戻し特約の解説をご覧ください。
  5. 修繕の分担:どこまでがオーナー様の負担か。軽微な修繕を借主の負担とする特約はあるか。
  6. 原状回復:退去のとき、どこまで元に戻すのか。特約はあるか。
  7. 退去のルール:途中で出るときの予告の期間や費用。ご本人が亡くなったあとの扱い(借家権は、相続の対象になります)。
  8. 契約不適合責任:売主として負う責任の範囲と期間。責任を免除したり、期間を限ったりする特約はあるか。
  9. 諸費用:売却代金から引かれる項目と、別に払う費用。誰の負担か。
  10. 引き渡しの日:いつか。お家賃は、いつの分から始まるか。固定資産税の精算は、どう日割りされるか。

5(修繕の分担)と6(原状回復)は、リースバック後の修繕・リフォーム・退去時の原状回復で、くわしくご説明しています。

不動産売買契約書と登記の書類、印鑑

当相談室は、その場での署名をお願いしません

ご契約の日であっても、当相談室から、その場での署名をお願いすることはありません。契約書は、専門用語を言い換えながら、読み合わせます。読み合わせのあとも、署名は、ご納得いただけてからで構いません。書面は、持ち帰って構いません。

ご高齢の方がご契約されるときは、ご家族の同席をお願いしています。ご本人の意思を確かめ、一緒に書面を読み合わせるためです。

書面は、ご家族や専門家に見てもらえます

持ち帰った書面は、ご家族と一緒に読み返したり、税理士・司法書士・弁護士などの専門家に見てもらったりできます。提携の司法書士も、登記と契約書を確認します。決めるのは、納得してからで構いません。

「今日だけ」と急がされたら、署名しない

この取引には、契約後に無条件でやめられる制度(クーリング・オフ)が、原則としてありません。「今日決めれば」「今月だけの条件」と急がされたら、いったん立ち止まってください。判断に迷うときは、消費者ホットライン「188」にも相談できます。

まとめ

ご契約の日は、重要事項説明、売買契約、賃貸借契約の順に進みます。署名の前に、住める期間、契約の種類、お家賃と改定、買戻しと登記、修繕、原状回復、退去、契約不適合責任、諸費用、引き渡しの日の10項目を、書面の文字で確かめてください。無料の一括査定から、契約の条件も並べて、ご検討いただけます。急がず、ご家族とご相談ください。

この記事のよくある質問

ご契約の日に、その場で署名しなければなりませんか

いいえ。当相談室では、ご契約の日であっても、その場での署名をお願いしません。書面は持ち帰って、ご家族や専門家と確かめていただけます。

契約書の内容が難しくて、分かるか不安です

当相談室では、専門用語を言い換えながら、契約書を読み合わせます。それでも不安なときは、書面を持ち帰り、弁護士や司法書士などの専門家に見てもらうこともできます。

重要事項説明書、売買契約書、賃貸借契約書は、何が違いますか

重要事項説明書は、契約の前に、取引の条件や注意点を説明する書面です。売買契約書は、おうちを売る約束を、賃貸借契約書は、売却のあとに借りて住み続ける約束を、それぞれ書面にしたものです。
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