国土交通省のガイドブックから学ぶ|リースバック契約前の7つの確認点

国土交通省が公表している「住宅のリースバックに関するガイドブック」をもとに、契約の前に確かめておきたい7つの確認点(複数社比較・お家賃の合計・相場・買戻し・契約の種類・修繕と退去時の費用・勧誘への備え)をまとめました。
リースバックは、条件を誤解したまま契約してしまうと、「思っていた住み方ができない」「手元のお金が足りなくなった」といったトラブルにつながることがあります。国土交通省は、消費者向けの「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表しています。ここでは、そこで示されている確認のポイントをもとに、当相談室で7つの確認点に整理しました。
1. 複数の会社に相談して、見比べる
リースバックの条件は、会社によって大きく変わります。1社の提示だけでは、その条件が良いのか悪いのか判断できません。複数の会社に相談して、納得できる条件を選ぶことが、いちばんの基本です。比べられることを嫌がる会社は、避けたほうがよいでしょう。

2. お家賃の合計と、受け取る金額を比べる
売却代金を受け取っても、毎月お家賃を払い続ければ、数年かけて手元の資金が減っていきます。「売却代金 ÷ 年間のお家賃」で、お家賃の合計が売却代金に達する年数を出し、住みたい年数と見比べます。くわしい計算はお家賃と売却価格の関係をご覧ください。
3. 長く払い続けられるかを確かめる
住み続ける年数のあいだ、毎月のお家賃を払えるかを、家計から逆算して確かめます。年金収入の方は、将来の医療費や介護費も見込んでおきます。
4. 売却価格が相場から外れていないかを見る
リースバックは、オーナー様が貸す前提で買うため、通常の売却より低い金額になります。ただし、低すぎないかは、通常の売却で見込める金額と並べて確かめる必要があります。根拠となる近い条件の取引事例を、書面で求めましょう。
5. 買い戻しの条件を、契約書で確かめる
買い戻しは当然の権利ではなく、契約で決めておく約束です。「いつまでに」「いくらで」買い戻せるかが、契約書に書かれているかを確かめます。買戻しの期間は10年が上限で、定めなかったときは5年以内(民法第580条)。登記しておけば、オーナー様が第三者へ売った場合にも主張できます。
6. 賃貸借契約の種類と、続けられるかを確かめる
- 定期借家契約:期間が満了すると終了。再契約は、貸主との合意次第です。
- 普通賃貸借契約:期間の定めがなく、貸主から更新を断るには正当な事由が必要(借地借家法第28条)。
口頭で「ずっと住めます」と言われても、契約書が定期借家なら、期間満了で終わります。契約の種類は、書面で確かめてください。
7. 設備の修繕と、退去時の費用を確かめる
所有権がオーナー様に移るため、設備の修繕や模様替えには、オーナー様の承諾が必要になることがあります。壊れたときに誰が直すのか、退去時の原状回復の費用はかかるのか、ご本人が亡くなった場合にどうなるのかも、契約前に、契約書に書いてもらいます。
勧誘に急かされたら
「今日決めればこの金額」「ずっと住めるから安心」といった言葉で、判断を急がせる例が報告されています。その場で決めず、書面を持ち帰って、ご家族に相談してください。 この取引には、契約後に無条件でやめられる制度(クーリング・オフ)は、原則としてありません。
判断に迷うときは、消費者ホットライン「188」にも相談できます。

2026年に示された、新しい国の考え方
国土交通省は、2026年7月に「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を示し、同年10月1日から運用が始まるとされています。宅建業者が関わる取引では、買戻し特約の有無、普通賃貸借か定期借家か、更新や修繕費の負担、売却代金がお家賃の何か月分に当たるかなどを、おうちを売る側へ説明することが示されています。強引な勧誘も、禁止されています。最新の内容は、国土交通省のページでご確認ください。
上の7つの確認点は、この考え方とも重なります。
まとめ
7つの確認点は、「比べる」「数字で確かめる」「契約書で確かめる」の3つに集約されます。当相談室では、この7点を、一つずつ書面にしてお渡しします。無料の一括査定で条件を並べて見ることも、他社の提案を見てもらうことも、無料でできます。
出典:国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」(2022年6月24日公表、報道発表)
この記事のよくある質問
国土交通省のガイドブックには何が書かれていますか
契約を急かされたらどうすればよいですか


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