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「LOAN」の文字のブロックと、木でできた家の形
ご返済でお悩みの方へ

返済がつらいときは、
ひとりで抱えず、
整理することから

「ローンの返済が苦しい」「督促の通知が届いて、封を開けられない」「おうちを失うのではないか」。そんなお気持ちで、このページを開かれたのかもしれません。返済に困ったときの方法には、任意売却・個人再生・自己破産・任意整理などがあります。それぞれの特徴と、おうちへの影響の違いを、やさしく整理しました。当相談室と加盟企業は、任意売却も選択肢の一つとしてご提案します。借入れの整理(債務整理)は、提携の司法書士が対応します。

0120-87-1219お電話でも承ります/受付 10:00〜18:00(定休日:年末年始・5月の連休・お盆)
こんなお気持ち、ありませんか

返済のことで、ひとり悩んでいませんか

  • 毎月のローンの返済が重く、遅れそうになっている「今月は払えるけれど、来月は…」。そう感じたときが、動き始めるときです。
  • 督促状や、裁判所からの通知が届いている開けるのが怖くても、届いた日付と通知の名前を控えることが、最初の一歩です。
  • 競売になるのでは、おうちを失うのでは、と不安競売の入札が始まる前なら、選べる道が残っている場合があります。
  • カードローンなど、ほかの借金も重なっている住宅ローンと、そのほかの借入れを分けて考えると、整理しやすくなります。
  • ご家族に言い出せず、ひとりで抱えている先に状況を整理してから、ご家族にお話しする、という進め方もあります。

ひとつでも当てはまれば、一度お話しください。お話を伺うだけで終わっても、まったく構いません。相談・査定は無料で、お名前を伏せたままでも大丈夫です。気持ちが追いつめられているときは、お住まいの自治体や法テラスなどの窓口にも、ご相談ください。

ご相談は、こう分かれます

おうちのこと

当相談室・加盟企業

おうちの査定、リースバック、通常の売却、そして任意売却まで、不動産の売却に関わるご相談を承ります。状況をお聞きして、いくつかの道を並べて比べ、任意売却も選択肢の一つとしてご提案します。

借入れの整理のこと

提携司法書士

任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理の手続きは、提携の司法書士が対応します。売却のお話と並行して進められる場合があります。担当地域は、提携司法書士をご覧ください。

いまは、どの段階ですか

滞納から競売まで:時間がたつほど、選べる道は減ります

期間は一般的な目安で、金融機関やご契約の内容によって異なります。通知が届いたら、届いた日付と通知の名前を控えて、早めにご相談ください。

「滞納」のブロックと家の置物、お札
  1. 滞納なし返済が重いだけの段階
    打てる手がいちばん多い段階です。金融機関に、返済条件の見直し(返済期間の延長、一時的な返済額の減額など)を相談できます。認められるかどうかは、金融機関しだいです。住宅ローン以外の借入れが重いときは、借入れの整理(任意整理など)も選べます。
  2. 滞納 1〜3か月督促の通知が届く頃
    まだご自身の意思で、進め方を選べます。通常の売却、住み続けながら売るリースバック、ご親族への売却などを、落ち着いて比べられます。借入れの整理も、この段階なら選択肢が多く残っています。
  3. 滞納 3〜6か月一括返済を求められる頃
    分割で払う約束(期限の利益)が失われ、残りの全額を一括で返すよう求められます。保証会社が代わりに返済(代位弁済)すると、請求先は保証会社に移ります。任意売却や個人再生などを、具体的に考える段階です。
  4. 競売の申立て以降裁判所から通知が届いた後
    裁判所の手続きが動き出し、入札の日程へ向けて進みます。入札が始まる前であれば、金融機関の同意を得て売る任意売却に切り替えられる場合がありますが、買主を探す時間は限られます。個人再生の住宅ローン特則は、代位弁済から6か月以内の申立てが必要です。

詳しい流れは、住宅ローンを滞納したらどうなる?と、代位弁済のあとの対応でご説明しています。

4つの方法を比べる

任意売却・任意整理・個人再生・自己破産:ひと目で比べる

返済に困ったときの主な方法を、おうちへの影響を中心に並べました。一般的な特徴の整理で、実際に使えるかどうかは、借入れの状況や個別の事情によって変わります。

どの方法が合うかは、お一人おひとりの事情で変わります。決める前に、当相談室や提携司法書士などの専門家に、ご相談ください。
見るところ任意売却任意整理個人再生自己破産
どんな方法か金融機関の同意を得て、競売ではなく通常の市場で、おうちを売る弁護士・司法書士が、貸金業者などと交渉して、利息や返済方法を見直す(裁判所は通さない)裁判所の手続きで、借金を大きく減らし、原則3年(最長5年)で分割して返す裁判所に申し立て、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう
おうちは、どうなるか売却するので、手放す。リースバックを併用できる場合は、住み続けられることも住宅ローンを対象から外せば、住み続けられる場合がある住宅ローン特則を使えば、住宅ローンを払い続けて、残せる場合がある(要件あり)原則として、手放す(財産として処分されるため)
借金は、どうなるか売却代金をローンの返済にあて、残りは分割払いなどを、金融機関と相談する将来の利息をなくすなど、負担を軽くできる場合がある。元本は、返していくのが一般的住宅ローンなどを除く借金が、法律で決まる最低額まで、減る場合がある免責が認められれば、支払い義務がなくなる(税金などは、免除されない)
収入の条件特になし。ただし、住み続けるなら、お家賃を払い続けられること見直したあとの返済を、続けられる収入が必要継続的、または反復して収入を得る見込みが必要支払いが続けられない状態であること
主な窓口当相談室・加盟企業(不動産会社)。金融機関との協議が必要提携司法書士(範囲を超える場合は、弁護士)提携司法書士が、裁判所に出す書類の作成を支援。裁判所での代理は、弁護士提携司法書士が、裁判所に出す書類の作成を支援。裁判所での代理は、弁護士
気をつけたい点金融機関の同意が前提。同意が得られない、買主が見つからない場合は進められない。借金が残ることが多い債権者が応じるとは限らない。対象にした借入れは、信用情報に記録が残る住宅ローン特則の要件が細かい。官報に載り、信用情報にも記録が残る官報に載り、一部の職業・資格に、手続き中は就けない期間がある。保証人には請求が及ぶ

どの方法でも、一定の期間、信用情報に記録が残り、新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなることがあります。期間は、方法や信用情報機関によって異なります。

「必ず解決できます」と、最初から断言する窓口には、ご注意を

「必ず競売を止められます」「借金が必ずなくなります」「住み続けられます」。最初からこう断言する業者や窓口には、ご注意ください。どの方法が使えるかは、金融機関の同意や、裁判所の判断で決まります。契約や手続きの前に、内容と費用を確かめてください。

任意売却

任意売却:競売になる前に、同意を得て売る方法

住宅ローンの返済が難しくなり、売却しても、ローンを完済できない(オーバーローン)場合でも、金融機関や保証会社(抵当権者)が同意すれば、通常の市場でおうちを売ることができます。これを、任意売却と呼びます。同意が前提のため、すべての方に使えるわけではありません。

「不動産」の文字のブロックと、木でできた家の形

競売との違い

一般的な特徴の整理です。実際の条件は、金融機関やご契約の内容、おうちの状況によって異なります。
見るところ競売任意売却
手続き裁判所の手続き(債権者の申立てで始まる)所有者様の意思で、金融機関の同意を得て、通常の市場で売る
売却価格入札で決まり、市場の価格より低くなりやすい市場の価格に近づけやすく、競売より高くなる場合がある
買主内覧なしで、入札で落札者が決まる内覧などを経て、買主が決まる
お引越しの時期落札者が代金を納めたあとに、明け渡す買主と調整できる場合がある。ただし、売却が決まってから引き渡しまでの期間は、限られることもある
周囲への知られ方入札の情報が、公開される通常の売り出しに近く、事情が知られにくい(広告の出し方による)
費用手続きの費用が、債務に加わる仲介手数料などは、売却代金の中から支払う形が一般的(金融機関の承諾が必要)
残りの借金返済が続く(遅延損害金も加わる)返済は続くが、分割払いなどを、金融機関と相談できる

任意売却の、よい点と気をつけたい点

  • 競売より、高く売れる場合がある通常の市場で売るため、入札で決まる競売より、価格が高くなる場合があります。
  • お引越しの時期を、調整できる場合がある買主と話し合い、お仕事やお子様の学校に合わせて、日程を決められる場合があります。
  • 周囲に、知られにくい通常の売り出しに近い形で進めるため、事情が広まりにくくなります。
  • 残りの返済方法を、相談できる売却代金で返しきれない分は、金融機関と、分割払いなどの方法を話し合います。
  • 金融機関の同意が、前提です同意が得られなければ、任意売却は進められません。後から付いた抵当権や、差押えがある場合は、それぞれの同意や解除の話し合いも必要です。
  • 準備に、時間がかかります競売の入札が近づくほど、買主を探す時間が足りなくなります。
  • 借金が、残る場合があります売却代金で返しきれない分(残債)は、そのあとも返済が続きます。返済が難しいときは、個人再生・自己破産などの債務整理を、提携の司法書士にご相談いただけます。
  • 連帯保証人・連帯債務者に、影響しますご家族などが連帯保証人・連帯債務者になっている場合は、その方にも請求が及びます。先に、お話しください。

任意売却の流れ

  1. ご相談・状況の確認ローンの残高、滞納の状況、届いている通知、ほかの借入れや差押えの有無を、確認します。
  2. おうちの査定と、金融機関への相談おうちの価格を調べ、金融機関(保証会社)に、任意売却を相談します。
  3. 売り出しの条件を決める金融機関と、売り出す価格や、売却代金の配分を、話し合います。
  4. 買主を探す通常の売却と同じように、販売活動を行い、買主を探します。
  5. 買主の決定と、金融機関の同意売買契約の前に、金融機関の同意を、確認します。
  6. 売買契約・お引き渡し売却代金で、費用とローンの返済を行い、抵当権を抹消します。残りの借金の返済方法は、金融機関と相談します。

当相談室・加盟企業の、任意売却のお手伝い

当相談室と加盟企業(不動産会社)は、任意売却を取り扱っています。ご状況をお聞きしたうえで、通常の売却、リースバック、任意売却などを並べて比べ、任意売却も、選択肢の一つとしてご提案します。はじめから任意売却と決めて進めることは、いたしません。

  • おうちの査定と、ローンの残りとの差の確認
  • 金融機関・保証会社(抵当権者)との協議(売り出す価格、売却代金の配分、残りの借金の返済方法など)
  • 買主探し、売買契約、お引き渡しまで(リースバックを併用できるかの検討を含みます)
  • 借入れの整理が必要なときは、提携の司法書士をご案内(売却と並行して進められる場合があります)

金融機関の同意が前提のため、同意が得られない場合は進められません。そのときは、その旨を正直にお伝えして、ほかの道をご一緒に考えます。

費用のこと

不動産会社への仲介手数料には、法律で上限があります(売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円+消費税」)。任意売却では、仲介手数料や抵当権の抹消の費用などを、売却代金の中から支払う形が一般的で、金融機関の承諾が必要です。お引越し費用の一部を、売却代金から認めてもらえる場合もありますが、可否や金額は、金融機関によって異なります。

「任意売却」をうたう業者には、ご注意を
  • 「必ず競売を止められます」「お引越し費用が必ず残ります」と、断言する
  • 権利証(登記識別情報)や実印を、早い段階で預かろうとする
  • 費用を、先に現金で求める
  • 連絡先が携帯電話だけ、事務所の所在地がはっきりしない

ご契約の前に、会社の所在地と、宅建業の免許番号を確かめてください。

任意売却のあとも、住み続けたいとき

賃貸借契約書と印鑑、鍵、家の置物

任意売却で、売却先を次のオーナー様にして、賃貸借契約を結べば、住み続けられる場合があります(リースバックの併用)。ただし、次の3つがそろう必要があります。

  • 金融機関(抵当権者)の同意が得られること
  • 条件に合う、オーナー様が見つかること
  • 毎月のお家賃を、無理なく払い続けられること

どれか一つでも欠けると、併用できません。オーナー様が見つからない場合もあります。詳しくは、任意売却と競売の違いとは?と、住宅ローンが残っていてもリースバックはできる?でご説明しています。

個人再生

個人再生:借金を大きく減らし、おうちを残せる場合がある方法

裁判所の手続きで、借金の総額を、法律で決まった額まで減らしてもらい、減ったあとの借金を、原則3年(最長5年)で分割して返していく方法です。住宅ローンについては、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うことで、おうちを手放さずに、手続きを進められる場合があります。

利用できる方

収入の見込みがある方

将来にわたって、継続的、または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンなどを除いた借金の総額が5,000万円以下の方が対象です。会社員のほか、自営業やパートの方も、使える場合があります。

返済のしくみ

最低弁済額が決まっています

返す総額には、借金の額に応じた「最低弁済額」があります。また、自己破産をした場合の配当額(清算価値)より、少なくなってはいけません。

住宅ローン特則

住宅ローンは、減りません

住宅ローンは、減額されません。返済期間を延ばすなどして、払い続けられる形にします。滞納している分は、再生計画の中で返していきます。

最低弁済額の目安

小規模個人再生の場合の、法律で決まる基準です。住宅ローンなどを除く、借金の総額で決まります。
借金の総額(住宅ローンなどを除く)最低弁済額
100万円未満借金の全額
100万円以上〜500万円以下100万円
500万円超〜1,500万円以下借金の総額の5分の1
1,500万円超〜3,000万円以下300万円
3,000万円超〜5,000万円以下借金の総額の10分の1

たとえば、借金が800万円なら、最低弁済額は160万円(5分の1)です。3年で分割すると、月々およそ4万4,000円になります(住宅ローンの返済とは別です)。持っている財産の額などによって、実際の返済額は、これより大きくなる場合があります。

住宅ローン特則が使える、主な条件

  1. ご自身が所有し、ご自身が住むおうちであること店舗兼住宅は、居住の部分が、床面積の2分の1以上あることが必要です。
  2. 住宅ローン以外の、担保がついていないこと事業資金の借入れなど、住宅ローン以外のための抵当権がついているおうちは、使えません。
  3. 保証会社が代位弁済したときは、6か月以内に申し立てること代位弁済から6か月を過ぎると、住宅ローン特則が使えなくなります。通知の日付が、大切です。
  4. 住宅ローンの債権者と、事前に話し合うこと返済期間をどう延ばすかなど、再生計画の内容を、あらかじめ協議します。
  5. 住宅ローンを払い続けられる収入があること計画どおりに払えなくなると、認可が取り消される場合があります。
個人再生で、気をつけたいこと
  • 手続きが複雑です。提携の司法書士(または弁護士)に、先にご相談ください。裁判所に出す書類の作成は、司法書士が支援します。
  • 官報に載り、信用情報にも記録が残ります。
  • 連帯保証人がいる借入れは、保証人に請求が及ぶ場合があります。
  • おうちを残すには、要件を満たすことと、計画が認められることが必要です。必ず残せるわけではありません。
自己破産

自己破産:借金の支払い義務を免除してもらう方法

返済のめどが立たないとき、裁判所に申し立てて、免責(借金の支払い義務を、法律の上で免除すること)を認めてもらう方法です。免責が認められると、原則として、借金の支払い義務がなくなります。一方で、破産手続きの開始の時点で持っている財産は、処分して、債権者への配当にあてられます(生活に必要な最低限の財産などは、手元に残せます)。このため、おうちは、手放すことが多くなります。

おうちは

売却されます

ローンが残っているおうちは、金融機関が競売にかけるか、任意売却などの形で、売却されます。売却代金は、ローンの返済などにあてられます。破産の申立ての前に、任意売却を進める場合もありますが、申立ての前後で手続きや費用が変わるため、先に提携の司法書士(または弁護士)にご確認ください。当相談室・加盟企業は、手続きの進み具合に合わせて、売却のご相談をお受けします。

免責されないもの

税金や養育費などは、残ります

税金、養育費、故意や重大な過失で人の命や体を傷つけたことによる賠償などは、免責されません。保証人がいる場合は、保証人の支払い義務も、なくなりません。浪費やギャンブルでの借入れなどは、免責が認められない場合がありますが、事情を考えて認められることもあります。

暮らしへの影響

官報に載り、一部の職業に制限があります

破産の事実は官報に載りますが、戸籍には記載されません。信用情報にも記録が残り、一定の期間、新たな借入れが難しくなります。手続き中は、一部の資格や職業(警備員や保険の募集人など)に就けない期間があり、免責が確定すると、この制限はなくなります。選挙権は失われません。

手続きの種類

同時廃止と、管財事件

処分できる財産がほとんどない場合は、破産管財人を選ばない「同時廃止」で進みます。おうちなど、一定の財産がある場合は、破産管財人が財産を管理・換金する「管財事件」になり、数十万円の予納金が必要になる場合があります(裁判所や事案により異なります)。管財事件では、住所を離れるときに、裁判所の許可が要るなどの制限があります。

破産しても、ご家族自身の財産は、処分の対象になりません。ただし、ご家族が連帯保証人や連帯債務者になっている場合は、その方に請求が及びます。申立ての書類には、世帯の家計の状況を書くことがあります。

任意整理

任意整理:裁判所を通さず、返済の負担を軽くする方法

弁護士や司法書士が、貸金業者・カード会社などと直接交渉して、将来の利息をなくしたり、返済期間を延ばして月々の返済額を下げたりする方法です(3年〜5年ほどで分割する例が、一般的です)。裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単で、整理する借入れを選べます。住宅ローンを対象から外せば、住宅ローンの返済を続けながら、おうちに住み続けられる場合があります。

  • 債権者が、応じるとは限りません交渉で進めるため、条件に応じてもらえない場合があります。
  • 元本は、返していくのが一般的です借金の元本は、基本的に残ります。利息の免除などで、返済の負担を軽くする方法です。
  • 信用情報に、記録が残ります対象にした借入れは、一定の期間、新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなります。
  • 住宅ローンの返済が苦しいときは、別の方法も住宅ローン自体が重いときは、この方法だけでは解決しません。返済条件の見直しや、売却を、あわせて考えます。

特定調停は、簡易裁判所で、調停委員を間にはさんで、債権者と返済の方法を話し合う方法です。費用を抑えやすい一方で、ご自身で申し立てて、進める必要があります。

選び方の目安

どれを選ぶ?状況から考える目安

次の4つを、順に確かめると、考えやすくなります。

  1. おうちを残したいか、住み替えてもよいかおうちへの思いを、ご家族と話しておきます。
  2. 売却代金で、住宅ローンを完済できそうかおうちの価格が、ローンの残りより高いか(アンダーローン)、低いか(オーバーローン)を確かめます。
  3. 安定した収入があり、見直したあとの返済を続けられそうか毎月の収入から、生活費を引いて、返済にあてられる額を出します。
  4. 住宅ローン以外の借金は、いくらあるか。連帯保証人はいるか借入先・残りの金額・毎月の返済額を、一覧にします。
状況別の、検討する方法の目安です。個別の判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
あなたの状況検討する方法ひとこと
おうちを残したい。住宅ローン以外の借入れが重い任意整理(住宅ローンを対象から外す)/個人再生(住宅ローン特則)住宅ローンの返済を、続けられることが前提です。
おうちを残したい。住宅ローン自体が重い金融機関への返済条件の見直しの相談/個人再生(住宅ローン特則)/リースバック(売って、住み続ける)リースバックは、お家賃を無理なく払えることが前提です。
住み替えてもよい。売却代金で、ローンを完済できる通常の売却(住み替え)/リースバック返済が滞る前に動くほど、選べる道が広がります。
住み替えてもよい。売却代金では、ローンを完済できない任意売却(金融機関の同意)。残った借金は、分割払いの相談や、個人再生・自己破産で整理同意が得られるかは、金融機関しだいです。早めのご相談が大切です。
収入が少なく、返済のめどが立たない自己破産。あわせて、おうちの扱い(任意売却など)を考える債務整理は、提携司法書士にご相談ください。おうちの扱いは、当相談室・加盟企業へ。
競売の通知が、届いている入札が始まる前なら、任意売却に切り替えられる場合がある。個人再生の住宅ローン特則にも、時期の条件がある通知の名前と日付を控えて、すぐにご相談ください。
方法は、組み合わせて使うこともあります

たとえば、任意売却でおうちを売り、残った借金を、個人再生や自己破産で整理する、という進め方もあります。手続きを始めたあとは、不動産の売却や名義の変更に、制限や注意点が出る場合があります。先に、提携の司法書士(または弁護士)にご確認ください。売却のお話と借入れの整理は、並行して進められる場合がありますので、順番や時期をご一緒に確認します。

相談できる窓口

相談できる窓口と、当相談室にできること

窓口によって、受けられる相談や条件は異なります。詳しくは、各窓口にご確認ください。

窓口 1

法テラス(日本司法支援センター)

法的なトラブルについて、情報提供や、収入などの条件を満たす場合の無料法律相談の案内などを行っています。サポートダイヤル 0570-078374(平日 9時〜21時、土曜 9時〜17時)。受付時間は、変わることがあります。

窓口 2

提携司法書士・弁護士

任意整理・個人再生・自己破産の、ご相談と手続きは、当相談室の提携司法書士が対応します。司法書士が代理できるのは、借入先1社あたりの借入れが140万円以下の場合です。超える場合や、裁判所での代理は、弁護士が担います(提携事務所から、弁護士をご紹介します)。弁護士会・司法書士会にも、相談窓口があります。

窓口 3

自治体・金融機関

お住まいの自治体には、借金のお悩みの相談窓口があります。住宅ローンを借りている金融機関の、返済相談の窓口には、返済が難しくなる前に、早めにご連絡ください。

3人で、テーブルをかこんで相談しているイ場面
当相談室にできること

任意売却を含む不動産の売却と、借入れの整理を、あわせてお手伝いします

  • おうちの査定と、ローンの残りとの差の確認(通常の売却・リースバック・任意売却の見込み)
  • 任意売却の取扱い:抵当権者(金融機関)との協議、買主探し、売買契約、お引き渡し(当相談室・加盟企業)
  • 借入れの整理(債務整理)は、提携司法書士が対応。弁護士が必要なときは、提携事務所からご紹介(提携司法書士)
  • 売却のお話と借入れの整理を、別々の窓口に持ち込まずに、並行して進められる場合があります

ご留意いただきたいこと:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の手続きの内容(債権者との交渉、裁判所への申立てなど)は、提携の司法書士(または弁護士)が行います。どの方法が合うかは、お一人おひとりの事情で変わるため、専門家とご一緒に決めます。また、「必ず解決できます」というお約束は、いたしません。金融機関の同意が得られない場合も、正直にお伝えして、別の道をご一緒に考えます。

FAQ

ご返済でお悩みの方からの、よくあるご質問

任意売却は、こちらで取り扱ってもらえますか

はい。当相談室と加盟企業が、任意売却を取り扱っています。ご状況をお聞きしたうえで、通常の売却、リースバック、任意売却などを並べて比べ、任意売却も選択肢の一つとしてご提案します。金融機関の同意が前提のため、同意が得られない場合は進められません。そのときは、正直にお伝えして、ほかの道をご一緒に考えます。

任意売却をすると、おうちは、手放すしかないのでしょうか

売却するため、手放すのが基本です。ただし、買主(オーナー様)が見つかり、毎月のお家賃を無理なく払えるなどの条件がそろえば、賃貸借契約を結んで、住み続けられる場合があります(リースバックの併用)。オーナー様が見つからない場合もあります。

任意売却と競売では、どちらがよいのですか

一般に、競売は売却価格が低くなりやすく、お引越しも必要になります。任意売却は、金融機関の同意が前提で、準備に時間もかかりますが、通常の市場で売れるため、競売より有利になる場合があります。どちらが合うかは、ローンの残りや、手続きの段階によって異なります。

住宅ローンを滞納していても、任意売却はできますか

滞納があっても、金融機関の同意が得られれば、進められます。反対に、同意が得られない場合は、できません。競売の入札が始まる前であれば、任意売却に切り替えられる場合があるため、通知が届いたら、早めにご相談ください。

任意売却をしても、借金は残りますか

売却代金で返しきれない分は、残るのが一般的です。残りの返済方法は、金融機関と、分割払いなどを話し合います。返済が難しい場合は、個人再生や自己破産などの債務整理を、提携の司法書士にご相談いただけます。

借金の整理も、一緒に相談できますか

できます。任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理の手続きは、提携の司法書士が対応します。おうちを売るお話と、借入れを整理するお話を、別々の窓口に持ち込まずに、並行して進められる場合があります。なお、司法書士が代理できる範囲には法令上の限りがあります。その範囲を超える場合は、提携事務所から弁護士をご紹介します。

個人再生で、おうちは残せますか

必ずではありません。住宅ローン特則の要件を満たし、再生計画が裁判所に認められ、計画どおりに返済を続けることが必要です。保証会社が代位弁済した場合は、6か月以内の申立てが必要など、時期の条件もあります。提携の司法書士または弁護士に、早めにご確認ください。

自己破産をすると、家族に知られますか

破産の事実は官報に載りますが、戸籍には記載されません。ご家族自身の財産が、処分の対象になることはありません。ただし、ご家族が連帯保証人や連帯債務者になっている場合は、その方に請求が及びます。申立ての書類に、世帯の家計の状況を書くこともあります。

債務整理の手続きを始めたら、おうちを売ることはできなくなりますか

手続きを始めたあとの不動産の売却や名義の変更には、制限や注意点が出る場合があります。売却のお話を進める前に、提携の司法書士(または弁護士)にご確認ください。当相談室・加盟企業は、整理の手続きと並行して、おうちの売却のご相談をお受けします。

お名前を伏せたまま、相談できますか

できます。まずは、お名前を伏せたまま、おうちのおおよその価格や、選べる方法をお伝えします。金融機関との協議や、売買のご契約の段階では、ご本人の確認が必要になります。

相談や査定に費用はかかりますか

ご相談・一括査定・オンライン面談は、すべて無料です。何度でも承ります。任意売却の仲介手数料などは、売買が成立したときに、売却代金の中から支払う形が一般的です。

このページは、一般的な説明です。法律の改正や、金融機関・裁判所の運用により、内容が変わる場合があります。個別の判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

まずは、お話をお聞かせください。ご相談は無料です。

お名前は伏せたままでも大丈夫です。お話を伺うだけで終わっても、まったく構いません。

0120-87-1219お電話でも承ります/受付 10:00〜18:00(定休日:年末年始・5月の連休・お盆)
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