おうちのこと
当相談室・加盟企業
おうちの査定、リースバック、通常の売却、そして任意売却まで、不動産の売却に関わるご相談を承ります。状況をお聞きして、いくつかの道を並べて比べ、任意売却も選択肢の一つとしてご提案します。

「ローンの返済が苦しい」「督促の通知が届いて、封を開けられない」「おうちを失うのではないか」。そんなお気持ちで、このページを開かれたのかもしれません。返済に困ったときの方法には、任意売却・個人再生・自己破産・任意整理などがあります。それぞれの特徴と、おうちへの影響の違いを、やさしく整理しました。当相談室と加盟企業は、任意売却も選択肢の一つとしてご提案します。借入れの整理(債務整理)は、提携の司法書士が対応します。
ひとつでも当てはまれば、一度お話しください。お話を伺うだけで終わっても、まったく構いません。相談・査定は無料で、お名前を伏せたままでも大丈夫です。気持ちが追いつめられているときは、お住まいの自治体や法テラスなどの窓口にも、ご相談ください。
おうちのこと
おうちの査定、リースバック、通常の売却、そして任意売却まで、不動産の売却に関わるご相談を承ります。状況をお聞きして、いくつかの道を並べて比べ、任意売却も選択肢の一つとしてご提案します。
借入れの整理のこと
任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理の手続きは、提携の司法書士が対応します。売却のお話と並行して進められる場合があります。担当地域は、提携司法書士をご覧ください。
期間は一般的な目安で、金融機関やご契約の内容によって異なります。通知が届いたら、届いた日付と通知の名前を控えて、早めにご相談ください。

詳しい流れは、住宅ローンを滞納したらどうなる?と、代位弁済のあとの対応でご説明しています。
返済に困ったときの主な方法を、おうちへの影響を中心に並べました。一般的な特徴の整理で、実際に使えるかどうかは、借入れの状況や個別の事情によって変わります。
| 見るところ | 任意売却 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|---|
| どんな方法か | 金融機関の同意を得て、競売ではなく通常の市場で、おうちを売る | 弁護士・司法書士が、貸金業者などと交渉して、利息や返済方法を見直す(裁判所は通さない) | 裁判所の手続きで、借金を大きく減らし、原則3年(最長5年)で分割して返す | 裁判所に申し立て、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう |
| おうちは、どうなるか | 売却するので、手放す。リースバックを併用できる場合は、住み続けられることも | 住宅ローンを対象から外せば、住み続けられる場合がある | 住宅ローン特則を使えば、住宅ローンを払い続けて、残せる場合がある(要件あり) | 原則として、手放す(財産として処分されるため) |
| 借金は、どうなるか | 売却代金をローンの返済にあて、残りは分割払いなどを、金融機関と相談する | 将来の利息をなくすなど、負担を軽くできる場合がある。元本は、返していくのが一般的 | 住宅ローンなどを除く借金が、法律で決まる最低額まで、減る場合がある | 免責が認められれば、支払い義務がなくなる(税金などは、免除されない) |
| 収入の条件 | 特になし。ただし、住み続けるなら、お家賃を払い続けられること | 見直したあとの返済を、続けられる収入が必要 | 継続的、または反復して収入を得る見込みが必要 | 支払いが続けられない状態であること |
| 主な窓口 | 当相談室・加盟企業(不動産会社)。金融機関との協議が必要 | 提携司法書士(範囲を超える場合は、弁護士) | 提携司法書士が、裁判所に出す書類の作成を支援。裁判所での代理は、弁護士 | 提携司法書士が、裁判所に出す書類の作成を支援。裁判所での代理は、弁護士 |
| 気をつけたい点 | 金融機関の同意が前提。同意が得られない、買主が見つからない場合は進められない。借金が残ることが多い | 債権者が応じるとは限らない。対象にした借入れは、信用情報に記録が残る | 住宅ローン特則の要件が細かい。官報に載り、信用情報にも記録が残る | 官報に載り、一部の職業・資格に、手続き中は就けない期間がある。保証人には請求が及ぶ |
どの方法でも、一定の期間、信用情報に記録が残り、新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなることがあります。期間は、方法や信用情報機関によって異なります。
「必ず競売を止められます」「借金が必ずなくなります」「住み続けられます」。最初からこう断言する業者や窓口には、ご注意ください。どの方法が使えるかは、金融機関の同意や、裁判所の判断で決まります。契約や手続きの前に、内容と費用を確かめてください。
住宅ローンの返済が難しくなり、売却しても、ローンを完済できない(オーバーローン)場合でも、金融機関や保証会社(抵当権者)が同意すれば、通常の市場でおうちを売ることができます。これを、任意売却と呼びます。同意が前提のため、すべての方に使えるわけではありません。

| 見るところ | 競売 | 任意売却 |
|---|---|---|
| 手続き | 裁判所の手続き(債権者の申立てで始まる) | 所有者様の意思で、金融機関の同意を得て、通常の市場で売る |
| 売却価格 | 入札で決まり、市場の価格より低くなりやすい | 市場の価格に近づけやすく、競売より高くなる場合がある |
| 買主 | 内覧なしで、入札で落札者が決まる | 内覧などを経て、買主が決まる |
| お引越しの時期 | 落札者が代金を納めたあとに、明け渡す | 買主と調整できる場合がある。ただし、売却が決まってから引き渡しまでの期間は、限られることもある |
| 周囲への知られ方 | 入札の情報が、公開される | 通常の売り出しに近く、事情が知られにくい(広告の出し方による) |
| 費用 | 手続きの費用が、債務に加わる | 仲介手数料などは、売却代金の中から支払う形が一般的(金融機関の承諾が必要) |
| 残りの借金 | 返済が続く(遅延損害金も加わる) | 返済は続くが、分割払いなどを、金融機関と相談できる |
当相談室と加盟企業(不動産会社)は、任意売却を取り扱っています。ご状況をお聞きしたうえで、通常の売却、リースバック、任意売却などを並べて比べ、任意売却も、選択肢の一つとしてご提案します。はじめから任意売却と決めて進めることは、いたしません。
金融機関の同意が前提のため、同意が得られない場合は進められません。そのときは、その旨を正直にお伝えして、ほかの道をご一緒に考えます。
不動産会社への仲介手数料には、法律で上限があります(売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円+消費税」)。任意売却では、仲介手数料や抵当権の抹消の費用などを、売却代金の中から支払う形が一般的で、金融機関の承諾が必要です。お引越し費用の一部を、売却代金から認めてもらえる場合もありますが、可否や金額は、金融機関によって異なります。
ご契約の前に、会社の所在地と、宅建業の免許番号を確かめてください。

任意売却で、売却先を次のオーナー様にして、賃貸借契約を結べば、住み続けられる場合があります(リースバックの併用)。ただし、次の3つがそろう必要があります。
どれか一つでも欠けると、併用できません。オーナー様が見つからない場合もあります。詳しくは、任意売却と競売の違いとは?と、住宅ローンが残っていてもリースバックはできる?でご説明しています。
裁判所の手続きで、借金の総額を、法律で決まった額まで減らしてもらい、減ったあとの借金を、原則3年(最長5年)で分割して返していく方法です。住宅ローンについては、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使うことで、おうちを手放さずに、手続きを進められる場合があります。
利用できる方
将来にわたって、継続的、または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンなどを除いた借金の総額が5,000万円以下の方が対象です。会社員のほか、自営業やパートの方も、使える場合があります。
返済のしくみ
返す総額には、借金の額に応じた「最低弁済額」があります。また、自己破産をした場合の配当額(清算価値)より、少なくなってはいけません。
住宅ローン特則
住宅ローンは、減額されません。返済期間を延ばすなどして、払い続けられる形にします。滞納している分は、再生計画の中で返していきます。
| 借金の総額(住宅ローンなどを除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金の全額 |
| 100万円以上〜500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超〜1,500万円以下 | 借金の総額の5分の1 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 借金の総額の10分の1 |
たとえば、借金が800万円なら、最低弁済額は160万円(5分の1)です。3年で分割すると、月々およそ4万4,000円になります(住宅ローンの返済とは別です)。持っている財産の額などによって、実際の返済額は、これより大きくなる場合があります。
返済のめどが立たないとき、裁判所に申し立てて、免責(借金の支払い義務を、法律の上で免除すること)を認めてもらう方法です。免責が認められると、原則として、借金の支払い義務がなくなります。一方で、破産手続きの開始の時点で持っている財産は、処分して、債権者への配当にあてられます(生活に必要な最低限の財産などは、手元に残せます)。このため、おうちは、手放すことが多くなります。
おうちは
ローンが残っているおうちは、金融機関が競売にかけるか、任意売却などの形で、売却されます。売却代金は、ローンの返済などにあてられます。破産の申立ての前に、任意売却を進める場合もありますが、申立ての前後で手続きや費用が変わるため、先に提携の司法書士(または弁護士)にご確認ください。当相談室・加盟企業は、手続きの進み具合に合わせて、売却のご相談をお受けします。
免責されないもの
税金、養育費、故意や重大な過失で人の命や体を傷つけたことによる賠償などは、免責されません。保証人がいる場合は、保証人の支払い義務も、なくなりません。浪費やギャンブルでの借入れなどは、免責が認められない場合がありますが、事情を考えて認められることもあります。
暮らしへの影響
破産の事実は官報に載りますが、戸籍には記載されません。信用情報にも記録が残り、一定の期間、新たな借入れが難しくなります。手続き中は、一部の資格や職業(警備員や保険の募集人など)に就けない期間があり、免責が確定すると、この制限はなくなります。選挙権は失われません。
手続きの種類
処分できる財産がほとんどない場合は、破産管財人を選ばない「同時廃止」で進みます。おうちなど、一定の財産がある場合は、破産管財人が財産を管理・換金する「管財事件」になり、数十万円の予納金が必要になる場合があります(裁判所や事案により異なります)。管財事件では、住所を離れるときに、裁判所の許可が要るなどの制限があります。
破産しても、ご家族自身の財産は、処分の対象になりません。ただし、ご家族が連帯保証人や連帯債務者になっている場合は、その方に請求が及びます。申立ての書類には、世帯の家計の状況を書くことがあります。
弁護士や司法書士が、貸金業者・カード会社などと直接交渉して、将来の利息をなくしたり、返済期間を延ばして月々の返済額を下げたりする方法です(3年〜5年ほどで分割する例が、一般的です)。裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単で、整理する借入れを選べます。住宅ローンを対象から外せば、住宅ローンの返済を続けながら、おうちに住み続けられる場合があります。
特定調停は、簡易裁判所で、調停委員を間にはさんで、債権者と返済の方法を話し合う方法です。費用を抑えやすい一方で、ご自身で申し立てて、進める必要があります。
次の4つを、順に確かめると、考えやすくなります。
| あなたの状況 | 検討する方法 | ひとこと |
|---|---|---|
| おうちを残したい。住宅ローン以外の借入れが重い | 任意整理(住宅ローンを対象から外す)/個人再生(住宅ローン特則) | 住宅ローンの返済を、続けられることが前提です。 |
| おうちを残したい。住宅ローン自体が重い | 金融機関への返済条件の見直しの相談/個人再生(住宅ローン特則)/リースバック(売って、住み続ける) | リースバックは、お家賃を無理なく払えることが前提です。 |
| 住み替えてもよい。売却代金で、ローンを完済できる | 通常の売却(住み替え)/リースバック | 返済が滞る前に動くほど、選べる道が広がります。 |
| 住み替えてもよい。売却代金では、ローンを完済できない | 任意売却(金融機関の同意)。残った借金は、分割払いの相談や、個人再生・自己破産で整理 | 同意が得られるかは、金融機関しだいです。早めのご相談が大切です。 |
| 収入が少なく、返済のめどが立たない | 自己破産。あわせて、おうちの扱い(任意売却など)を考える | 債務整理は、提携司法書士にご相談ください。おうちの扱いは、当相談室・加盟企業へ。 |
| 競売の通知が、届いている | 入札が始まる前なら、任意売却に切り替えられる場合がある。個人再生の住宅ローン特則にも、時期の条件がある | 通知の名前と日付を控えて、すぐにご相談ください。 |
たとえば、任意売却でおうちを売り、残った借金を、個人再生や自己破産で整理する、という進め方もあります。手続きを始めたあとは、不動産の売却や名義の変更に、制限や注意点が出る場合があります。先に、提携の司法書士(または弁護士)にご確認ください。売却のお話と借入れの整理は、並行して進められる場合がありますので、順番や時期をご一緒に確認します。
窓口によって、受けられる相談や条件は異なります。詳しくは、各窓口にご確認ください。
窓口 1
法的なトラブルについて、情報提供や、収入などの条件を満たす場合の無料法律相談の案内などを行っています。サポートダイヤル 0570-078374(平日 9時〜21時、土曜 9時〜17時)。受付時間は、変わることがあります。
窓口 2
任意整理・個人再生・自己破産の、ご相談と手続きは、当相談室の提携司法書士が対応します。司法書士が代理できるのは、借入先1社あたりの借入れが140万円以下の場合です。超える場合や、裁判所での代理は、弁護士が担います(提携事務所から、弁護士をご紹介します)。弁護士会・司法書士会にも、相談窓口があります。
窓口 3
お住まいの自治体には、借金のお悩みの相談窓口があります。住宅ローンを借りている金融機関の、返済相談の窓口には、返済が難しくなる前に、早めにご連絡ください。

ご留意いただきたいこと:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の手続きの内容(債権者との交渉、裁判所への申立てなど)は、提携の司法書士(または弁護士)が行います。どの方法が合うかは、お一人おひとりの事情で変わるため、専門家とご一緒に決めます。また、「必ず解決できます」というお約束は、いたしません。金融機関の同意が得られない場合も、正直にお伝えして、別の道をご一緒に考えます。
このページは、一般的な説明です。法律の改正や、金融機関・裁判所の運用により、内容が変わる場合があります。個別の判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

住宅ローンが残っていても、リースバックを相談できます。売却代金で返しきれる場合と、返しきれない「オーバーローン」の場合の進め方、返済が滞っている場合に早めの相談が大切な理由をご説明します。

「一括返済」「代位弁済」と書かれた通知が届くと、驚き、不安になりますよね。期限の利益の喪失から代位弁済、競売の申立てまでの一般的な流れと、通知が届いたらまずやること、選べる道をご説明します。

住宅ローンの返済が遅れたとき、どのような流れで事態が進むのか。督促、期限の利益の喪失、保証会社の代位弁済、競売までの一般的な流れと、選べる道、早めに相談したほうがよい理由を、落ち着いてご説明します。
お名前は伏せたままでも大丈夫です。お話を伺うだけで終わっても、まったく構いません。