買戻し特約とは?期間・金額・登記の注意点をやさしく解説

リースバックで将来、自宅を買い戻したい場合に欠かせない買戻し特約。買い戻しは当然の権利ではなく、契約で定めるものです。期間の上限、買い戻し金額、登記、再売買の予約との違いを解説します。
「お金に余裕ができたら、いつかおうちを買い戻したい」。リースバックで、そう考える方は少なくありません。けれど、買い戻しは当然の権利ではありません。売却のときに契約で決めておいた場合にだけ、できることです。その仕組みが、買戻し特約です。
買戻し特約とは
買戻し特約とは、不動産を売るときに、売買契約と同時に、「売主が、あとで売買を解除して、買い戻すことができる」と定めておく特約です。民法にもとづく仕組みで、売主は、オーナー様(買主)が支払った代金(別の合意をした場合は、その金額)と契約の費用を返して、売買を解除できます(民法第579条)。
つまり、買い戻すときに必要なお金は、売却したときの代金そのままとは限りません。「いくらで買い戻すのか」を、契約のときに決めておきます。売却価格より高く定められる場合があるため、金額を契約の前に確かめてください。

期間には上限がある
買戻しができる期間には、法律で上限が決まっています(民法第580条)。
- 期間は、10年を超えることができません。それより長く定めても、10年になります。
- 期間を定めなかったときは、5年以内に買い戻す必要があります。
- 一度定めた期間は、あとから延ばすことができません。
「いつまでなら買い戻せるのか」は、契約書で確かめます。期間が過ぎると、特約の効力はなくなります。
登記をしておくと、第三者にも主張できる
買戻し特約は、売買契約と同時に登記をしておくと、オーナー様がその後に不動産を第三者へ売ったり、抵当権を設定したりしても、買戻しを主張できます(民法第581条)。登記をしていない場合は、第三者に主張できません。
口約束や、「相談に乗ります」という言葉だけでは、買い戻しを主張できません。契約書への記載と、登記の両方を確かめてください。
買戻し特約と、再売買の予約
将来、買い戻す約束には、買戻し特約のほかに、再売買の予約という形もあります。仕組みが異なり、登記の方法や、期間の考え方も違います。どちらの形になっているのか、契約書の文言で確かめます。わからない点は、司法書士などの専門家に確認できます。
買い戻すために、考えておきたいこと
- 買い戻し金額は、いくらか
- その金額を、期間内に用意できる見込みがあるか
- 買い戻すまでのお家賃の合計は、いくらになるか
- 買い戻さない場合の、住み続ける計画はどうか
買い戻し金額と、それまでに払うお家賃の合計を足した額は、決して小さくありません。「買い戻せる」ことと、「買い戻した方がよい」ことは、別の問題です。

買戻し特約を付けられないことも
買戻し特約は、いつでも付けられるとは限りません。物件の場所や状態、住宅ローンの残り方、オーナー様の資金計画によっては、特約を受け入れるオーナー様が見つからないことがあります。当相談室では、買戻し特約を条件に加えて100社以上に打診しますが、条件に合うオーナー様が見つからない場合は、どの条件がなぜ難しいのかをお伝えします。
あわせて、普通借家と定期借家の違いもご確認ください。住み続けられる期間と、買い戻せる期間は、別々に決まります。
まとめ
買戻し特約は、契約で定め、登記してはじめて、将来の買い戻しを支える仕組みになります。期間(10年が上限)、買い戻し金額、登記の有無を、契約の前に確かめてください。無料の一括査定では、買戻しの条件も並べて、比べることができます。
この記事のよくある質問
買戻し特約は、いつまで使えますか
買戻し特約を付ければ、確実に買い戻せますか


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