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相続登記が義務化されました|2024年4月から何が変わった?期限と進め方

「相続登記」「義務化」の木のブロックと電卓

ご両親のおうちの名義を、そのままにしていませんか。2024年4月1日から義務になった相続登記の期限と過料、以前の相続分の扱い、遺産分割が決まらないときの入口、売却やリースバックの前に名義が必要な理由をまとめました。

ご両親が亡くなられたあと、思い出の詰まったおうちの名義をどうするか。気持ちの整理がつかないうちに、手続きの話をされても、すぐには向き合えないものです。けれど、2024年4月から、相続登記は義務になりました。この記事では、期限と過料、遺産分割が決まらないときの入口、売却やリースバックとの関係を、やさしく整理します。

相続登記とは、何をする手続きか

相続登記とは、おうちや土地の名義(登記簿に載っている所有者)を、亡くなった方から、相続した方に変える手続きです。法務局に申請します。名義を変えないままだと、登記簿の上では、亡くなった方が所有者のままです。

「不動産」の文字のブロックと、緑の木々

2024年4月から、何が変わったのか

以前は、相続登記をするかどうかは、ご家族の判断にまかされていました。2024年4月1日から、義務になりました。

  • 相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、申請します。
  • 正当な理由なく怠ると、過料の対象になることがあります。

「正当な理由」に当たるかどうかは、個別の事情で判断されます。

背景には、名義が変わらないまま、持ち主が分かりにくくなるおうちや土地が増え、売却や管理が進まなくなる、という問題があります。

以前の相続も、対象になります

2024年4月より前に相続したおうちで、名義がまだ変わっていないものも、対象になります。ただし、期限の数え方には経過措置があり、一律には言えません。「うちは、いつまでなのか」は、司法書士か法務局にご確認ください。ずっと前の相続で、いまの名義がどうなっているか分からないときも、まず登記事項証明書で、現在の名義を確かめるところから始められます。

遺産分割が決まらないときは

相続人が複数いて、遺産分割の話し合いがまとまらないうちにも、期限は近づいてきます。そのような場合の入口として、相続人申告登記という仕組みが設けられています。使える条件や手続きは、法務局にご確認ください。

話し合いの進め方は、きょうだいで相続する前にも参考にしてください。

売却・リースバックの前に、名義が必要です

おうちを売るには、売る方が、登記簿の上で所有者になっている必要があります。名義が亡くなった方のままだと、通常の売却も、リースバックも、そのままでは先に進められません。たとえば、お父様の名義のおうちに、お母様が住み続けている場合は、先に名義の整理が必要になることがあります。

ご両親がご健在で、名義がご本人のままなら、相続登記は、これから先の話です。ご本人が元気なうちに、おうちの将来を考えておくことには、意味があります。名義や将来のことを、ご家族でどう話し合うかは、ご両親のおうちをご家族で話し合うときの6つのポイントでご説明しています。

当相談室では、提携の司法書士事務所が、登記のご相談に対応します。登記には費用がかかります。内容と費用は、司法書士にご確認ください。

「相続登記」の吹き出しと家の置物

進め方の、おおまかな流れ

一般的な流れの例です。ご家族の状況によって変わります。

  1. 相続人が誰かを確かめる(戸籍などの書類を集めます)
  2. おうちの名義と権利を、登記事項証明書で確かめる
  3. 遺産分割の話し合いをする
  4. 法務局に、登記を申請する
  5. 名義が変わったことを確かめる

書類集めには、時間がかかることがあります。登記事項証明書の取り方は、相談前に準備する書類でもご紹介しています。

期限が気になるときは、早めに専門家へ

相続の状況は、ご家族ごとに違います。期限や必要な手続きが心配なときは、司法書士や、お近くの法務局の窓口にご確認ください。当相談室は、登記の申請や相続税の申告は行いませんが、おうちの選択肢を整理するお手伝いはできます。

まとめ

相続登記は、2024年4月1日から義務になり、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。以前の相続分や、遺産分割が決まらない場合の扱いは、司法書士・法務局にご確認ください。名義を整えておくと、売却やリースバックを含めて、おうちの選択肢を比べやすくなります。実家の整理全体の考え方は、実家が空き家になる前にでご説明しています。無料の一括査定から、急がずにご相談ください。

この記事のよくある質問

相続登記は、いつまでにすればよいですか

2024年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、過料(刑罰ではなく、お金を納める行政上の処分)の対象になることがあります。以前の相続分は経過措置があるため、期限の数え方は司法書士か法務局にご確認ください。

遺産分割がまとまらないときは、どうすればよいですか

期限内に話し合いがまとまらないときの入口として、「相続人申告登記」という仕組みがあります。使える条件や手続きは、法務局にご確認ください。

名義が亡くなった親のままでも、売却やリースバックはできますか

売却するには、売る方が登記簿上の所有者になっている必要があります。そのため、通常は、先に相続登記を済ませてから進めます。当相談室では、提携の司法書士事務所が、登記のご相談に対応します。
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