ご相談状況を読み込んでいます… 一覧を見る ›

将来、施設や住み替えが必要になったら?リースバックの契約は途中でやめられる?

介護スタッフと、笑顔の高齢の女性

将来、施設への入居や住み替えが必要になったとき、リースバックの賃貸借契約は途中でやめられるのか。普通借家と定期借家の違い、違約金や解約の特約、買戻し特約との関係を、契約前の確認点とあわせて整理します。

「いつまで、ここで暮らせるだろう」「もし体が弱って、施設に入ることになったら…」。先のことを考えると、おうちを手放す決心がつかなくなりますよね。リースバックの契約をしたら、将来の選択肢が狭まるのでは、と心配になる方もいらっしゃいます。

この記事では、将来、施設や住み替えが必要になったときに、契約を途中でやめられるのかを、契約の種類ごとに整理します。

将来、おうちを離れる場面はいろいろあります

  • 体調の変化で、施設に入る
  • ご家族の近くへ、住み替える
  • 入院や療養が、長引く

こうした場面は、いつ来るか分かりません。だからこそ、リースバックでは、「やめたいとき」の条件を、契約の前に確かめておくことが大切です。

男性スタッフが、ご高齢の女性にやさしく説明しているイ場面

契約の種類で、途中でやめられるかが変わります

普通借家の場合

借主から解約を申し入れられる定めが置かれているのが、一般的です。解約をお知らせしてから契約が終わるまでの期間(予告期間)は、契約書によります。たとえば、1〜3か月などの例がありますが、一律ではありません。期間の定めがある契約では、途中で解約できるかどうかも、契約書の定めによります。

なお、オーナー様の側から更新を断るには、正当な事由が必要です。くわしくは、普通借家と定期借家の違いでご説明しています。

定期借家の場合

期間が満了すると、契約は終わります。期間の途中は、借主からも解約できないのが原則です。

ただし、特例があります。居住用で、一定の広さ未満の建物であれば、転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情で住み続けることが難しくなったとき、借主から解約を申し入れられる、という定めです(借地借家法38条)。施設への入居が、これにあたるかどうかは、個別の事情によります。おうちの広さやご事情がこの特例に当たるかどうかは、契約の前に確認してください。

契約の種類 借主からの途中解約 確かめること
普通借家 申し入れられるのが一般的 予告期間、違約金の有無
定期借家 原則できない。やむを得ない事情があれば、特例がある 特例にあてはまるか、契約書の定め

一般的な特徴の整理です。実際の条件は、契約書によって異なります。

契約書で確かめる5つのこと

  1. 予告期間は、何か月か。どんな方法(書面など)で伝えるか
  2. 違約金は、あるか。ある場合の金額と条件
  3. 解約についての特約はないか。たとえば、「最初の数年は解約できない」といった定め
  4. 退去のときの原状回復の範囲(リースバック後の修繕・リフォーム・原状回復をご覧ください)
  5. お家賃は、解約の日まで日割りか。家財の片づけの期限は、いつか
「そのときは、相談に乗ります」では、足りません

口約束だけでは、解約の条件は守られないことがあります。解約のしかたは、契約書の文字で確かめてください。

買戻し特約との関係

将来、おうちを買い戻したい方は、買戻し特約も関わります。買戻し特約は、売買契約と同時に定める約束で、賃貸借契約とは別のものです。期間は10年を超えられません。期間を過ぎると、特約の効力はなくなります。

賃貸借をやめたときに、買戻し特約がどうなるのかは、契約書で確かめます。買い戻すには、契約で定めた金額を用意する必要があります。「将来、買い戻したいのか。手放してもよいのか」を、ご自身の気持ちとして、あらかじめ整理しておくと安心です。くわしくは、買戻し特約の解説をご覧ください。

手のひらの上の車いすマーク

将来の希望は、契約の前に相談できます

「いずれ施設に入るかもしれない」「ご家族の近くへ移るかもしれない」。そうした希望は、契約の前にお伝えください。当相談室は、100社以上に査定を依頼して条件を集めて、比べられます。解約の予告期間や違約金など、契約の条件も確かめながら進めます。

ただし、希望に合う条件のオーナー様が、見つからない場合もあります。そのときは、理由をお伝えし、通常の売却など、別の道もご案内します。ひとり暮らしの方が確かめたい点は、ひとり暮らしの5つのポイントにまとめています。

まとめ

リースバックを途中でやめられるかは、契約の種類と、契約書の定めによって変わります。普通借家は、借主から解約を申し入れられるのが一般的ですが、予告期間や違約金を確かめます。定期借家は、原則として途中解約できないため、特例にあてはまるかの確認が必要です。将来のご希望も、契約の前にお聞かせください。面談の当日に契約をお願いすることはなく、書面は持ち帰ってご覧いただけます。無料の一括査定から、お気軽にどうぞ。

この記事のよくある質問

施設に入ることになったら、リースバックの契約は解約できますか

普通借家契約では、借主から解約を申し入れられるのが一般的で、予告期間は契約書によります。定期借家契約は、期間の途中で解約できないのが原則ですが、やむを得ない事情があるときの特例があります。いずれも契約書で確認してください。

解約すると、違約金はかかりますか

契約によります。解約の予告期間や、違約金・解約についての特約がないかを、契約の前に契約書で確かめてください。

将来の住み替えの希望は、契約の前に相談できますか

できます。「いずれ施設に入るかもしれない」といった希望を、契約の前にお伝えいただけます。希望に合うオーナー様を探しますが、条件に合う方が見つからない場合もあります。
穏やかにほほえむ、ご高齢の女性

おうちへの思いを、お聞かせください

「このおうちで、これからも暮らし続けたい」。そのお気持ちを大切に、ご一緒に考えます。相談・査定は無料です。お名前を伏せたままでも、おおよその金額をお返しします。ご依頼をいただく必要はありません。

オンライン面談を申し込むご自宅にいながら約40分・ご来店は不要

お電話でも承ります 0120-87-1219受付 10:00〜18:00(定休日:年末年始・5月の連休・お盆)

自宅のソファで、電話をしながら笑顔で話す女性

もう悩まないで。私たちに相談してください。

まずは、おうちの条件を見てみませんか

相談・査定は無料。お名前を伏せたままでも大丈夫です。

リースバック・売却(仲介)・買取の条件を並べて、いちばん合う道をご一緒に探します。ご依頼をいただく必要はありません。

+48相談員58名が、お待ちしています
宅地建物取引業者の皆さまへ

地域の「売っても住み続けたい」を、あなたの会社の窓口に。
加盟企業を全国で募集中

HP・広告・フリーダイヤルで集めたリースバック・売却のご相談を、県ごとの窓口(加盟企業)にお届けします。集客・一括査定・司法書士との連携は相談室が担います。

  • ご相談が窓口に届く
  • 広告・HP・冊子・動画は相談室が用意
  • 100社以上の査定ネットワーク
  • 資料請求・説明は無料
加盟企業募集のご案内を見る 資料請求・オンライン説明(約40分)は無料です